介護リフォームの補助制度について
介護が必要となった場合、住まいのバリアフリー化は緊急課題です。そのために要介護者または要支援者がバリアフリー工事を実施する場合に、介護保険により20万円を限度として、その費用の9割が支給されます。『高齢者住宅改修費用助成制度』を利用して介護リフォームを進めましょう。
受給対象者および助成額
受給に関して以下の条件を満たす方が対象になります。
- 要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
- 改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
- 助成額の限度は工事費用最高20万円(支給額18万円) ※工事費の9割を支給
助成金支給対象となる介護リフォーム工事の種類とは?
この制度により給付が受けられる住宅改修工事には、以下の種類があります。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取替え
介護保険による住宅改修のステップ
- 利用者(要介護認定の利用者本人およびその家族)から、住宅改修について担当ケアマネジャー等に相談を行ないます。
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住宅改修の事前申請として、事前申請書を保険者である市区町村の担当窓口へ提出します。
市区町村への提出書類
- 事前申請書
- 住宅改修必要理由書
- 工事費見積書(材料・工事費分離のもの)
- 改修着工前の状態が確認できる書類(改修予定箇所ごとに撮影日時を明記した写真)
- 住宅改修の完成予定を確認できる図面、パース等(改修前と後の状態がわかる平面図等)
- 提出された申請書類をもとに、市区町村は保険給付として適切かどうかの確認・受付を行ないます。適切と認められると、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請受付のお知らせが送付されます。
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市区町村からの事前申請受付のお知らせの到着後、利用者からの正式発注・住宅改修業者への正式発注をへて住宅改修着工となります。
施工終了後、施工業者はケアマネジャーに完了報告を行ないます。ケアマネジャーは利用者から住宅改修工事完了・同確認書に捺印をもらい、原本を保管します。 -
市区町村の担当窓口へ住宅改修工事の支給を申請します。
改修工事の終了後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を市区町村に提出することで正式に住宅改修工事の支給申請が行なわれます。
市区町村は、事前に提出された書類との確認照合、工事が実際に行なわれたかの確認を行ない、住宅改修費の支給が妥当と認められた場合のみ費用が支給されます。 市区町村への提出書類- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
- 住宅改修に要した費用にかかる領収書
- 住宅改修終了後の状態を確認できる書類(改修箇所ごとに、撮影日時が明記され改修後の状態がわかる写真)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請受付のお知らせ(コピー可)